日本が誇るキャラクター「マリオ」を守れ!

任天堂のゲームマリオカートの略称「マリカー」を東京・品川区のレンタルカートを運営する会社が商標登録し、任天堂が昨年9月に特許庁に異議申立(登録の取り消しを請求できる)をし、今年1月に特許庁より、「マリカーという略称は広く認知されていない」という理由で、却下されてしまいました。 しかし、任天堂は、外国人向けにキャラクターのマリオやルイージに似せたコスチューム付きで偽マリオカートを走らせるビジネスをしているこの会社を黙って見ているわけにはいきません。2月24日に、この会社に1000万円の損害賠償と行為の差し止めを求めた訴訟を東京地裁に提起しました。 これは、キャラクターの著作権侵害と、他社の商品表示として消費者に広く認識されているものと同一・類似の商品表示を使用して、他人の商品と混同させるような行為を禁止とする不正競争防止法2条1項1号にあたるのではないかという訴訟です。 結果はどうなるでしょう。 商標は、自社のブランド名と似通っていたり、消費者が勘違いしてしまいそうなネーミングも出願登録を検討すべきです。 任天堂は、昨年よりマリオをはじめ、ポケモンやその他のゲームキャラクターのライセンス化により、キャラクタービジネス展開に注力しはじめました。 毎年何十億ドルの売上をのばすディズニーのライセンス商品にならえということです。。 キャラクタービジネスは、つねに模倣に目を光らせ、管理徹底してこそ、キャラクター寿命をのばし、ロングセラーとなっていきます。 昨年のリオオリンピックで安倍首相がコスプレしたほど、日本が誇るキャラクターですから、次から次へと登場してくるであろう模倣キャラクターを厳しくウォッチしていかなくてはなりませんね。