地理的表示(GI)保護制度をご存じですか?

地理的表示(GI)保護制度をご存じですか? これは、農林水産省が定めたもので、地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しています。これら産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。GIマークを使用することができ、不正なGI表示は行政が取り締まってくれます。これで、地域ブランドの発展と信頼に役立ち、近年のブランド食品を偽った模倣品から守って差別化できます。 東根市などでつくる団体が申請していた「東根さくらんぼ」が、4月21日にも登録される見通しがあります。 「東根さくらんぼ」は市やJAさくらんぼひがしね、市内の農業団体などで構成する果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会(会長・土田正剛市長)が昨年10月に申請。東根産のサクランボはタイや台湾などにも輸出されており、海外向けの名称「HIGASHINE CHERRY」も合わせて登録される見込みだそうです。GI認証の対象となるサクランボは、東根市内と隣接市町の一部で生産された「佐藤錦」「紅秀峰」に絞り、着色やサイズなどの出荷規格は贈答用の基準とされる「秀・L」以上とするそうで、生産者や同JA、集出荷業者などが規格を点検するほか、同協議会が管理機関となり、品種や栽培方法なども確認する方針で、今年からブランド戦略を本格化させる計画だそうです。このように、しっかりと品質を守り、管理することで地域ブランド価値を向上させていくことがとても重要ですね。 参考サイト:http://yamagata-np.jp/news/201704/16/kj_2017041600323.php、http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/