大手生活雑貨2社の不正競争防止法訴訟事件
生活雑貨ブランド無印良品を展開する良品計画が、自社の金属製の収納棚「ステンレスユニットシェルフ」と、大手ホームセンターカインズの「ジョイントシステムシェルフ56」が類似しているとして、販売差し止めなどを求め東京地裁に提訴しました。
無印良品の「ステンレスユニットシェルフ」は、平成9年から27年までで70万個販売するロングセラー商品であり、ニューヨーク近代美術館で展示されるなど、認知度の高い商品です。
ブログなどにおいても、両者が似ていることが記載された記事がいくつもあり、カインズの方が数千円安いそうです。
判決は、良品計画の商品の形態が消費者等の間において商品等表示として広く認識されており、これと類似する形態のカインズ商品の販売が消費者等の間で誤認混同を引き起こすとして、不正競争防止法違反を理由に、カインズ商品の販売の差止めを命じました。
これは、周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)にあたりまして、他人の商品等表示として需要者の間で広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を禁止しています。
カインズは「判決には納得できない。今後、内容を精査し、控訴する方向で対応する」とコメントしています。
商品開発の際は、他社商品のリサーチを綿密に実施してください。